「令和2年10月1日以降の本市所管施設の御利用について」(令和2年9月29日付 京都市新型コロナウイルス感染症緊急対策本部お知らせ)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず利用キャンセルする場合、既に納入された利用料金を全額還付(未納の場合は納入を求めない)できる場合がありますので(※条件あり)、ロームシアター京都までお問い合わせください。
※対象となる予約条件について
次の(1)~(4)をすべて満たす場合を対象とします。
(1)令和2年10月1日(木)から令和3年3月31日(水)までの利用予約(令和3年度以降の利用予約は対象外)
(2)令和2年4月10日(金)時点で利用の申出(予約の申込み)がされている
(3)利用日変更、延期などキャンセルによらない対応ができない場合
(4)令和2年12月末(年内の施設利用最終日)までにキャンセルの手続きが完了している
なお、上記の予約条件のいずれかひとつでも満たさない利用予約については、ロームシアター京都の利用規定に基づくキャンセル対応を行います。
詳細はこちらをご覧ください。