令和5年10月1日から導入が予定されている、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
当財団ではインボイス制度の導入に先立ち、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
登録番号
T8130005012846
氏名又は名称
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
登録年月日
令和5年10月1日