「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本市所管施設を利用しない旨の申出があった場合の対応について」(令和2年4月8日付 京都市新型コロナウイルス感染症緊急対策本部お知らせ)に基づき、既に施設の利用料金が納入されている場合で、新型コロナウイルス感染拡大のため施設を利用しない旨の申出があったときは、これらを全額還付します。また、未納の場合は、これらの納入を求めません。
ただし,次の(1)(2)を両方満たす場合を対象とします。
(1)令和2年2月20日(木)から令和2年9月30日(水)までの施設利用分
(2)令和2年4月10日(金)時点で利用申請がされている
なお、令和2年4月11日以降の新たな利用申請については、全額還付の対象となりません。
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